コラム a HOUSING COLUMN
「知らないと損する!? 家を建てる前に知っておきたい『用途地域』の基本」

目次
こんばんは。
堺市の工務店で注文住宅を建てているグローハウジングアラカワの吉川です。
「この土地、駅も近くて価格もいい感じ!…でもその前に“用途地域”って確認しましたか?」
家づくりを考えたとき、多くの方が重視するのは立地や価格、土地の広さですよね。でも、実はそれだけでは足りません。実はその土地に“どんな建物を建てられるか”を決める、重要なルールがあるのです。
それが「用途地域」。
用途地域を知らずに土地を購入してしまうと、思っていた家が建てられなかったり、将来の住環境に大きな影響が出ることも。
今回は、この「用途地域」について、家づくり初心者の方にもわかりやすく解説します!
用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法という法律に基づいて定められている制度で、「このエリアにはこんな種類の建物を建てていいですよ」というルールです。
住宅、商業施設、工場など、いろいろな建物が混在してしまうと、生活環境や景観に悪影響が出るため、それを防ぐためにエリアごとに建築用途を制限しています。
つまり、住む人にとっても、住まいの安心・快適さを守るための制度なんです。
【用途地域は全部で13種類】 用途地域は大きく分けて3つの系統があり、全部で13種類あります。
用途地域13種をざっくり分類!

【住居系(8種)】
- ①第1種低層住居専用地域・・静かな住宅街・戸建てが主に
- ②第2種低層住居専用地域・・少しお店もOKな住宅街。
- ③第1種中高層住居専用地域・・マンションも建つ住宅地。
- ④第2種中高層住居専用地域・・店舗付き住宅もOK。
- ⑤第1種住居地域・・幅広い住宅+商業のバランス型。
- ⑥第2種住居地域・・娯楽施設も混在する街。
- ⑦準住居地域・・大通り沿い面しているところでお家お店どちらもOK。
- ⑧田園住居地域・・農地付き住宅など。

【商業系(2種)】
- ⑨近隣商業地域・・スーパーや飲食店が並ぶ生活圏。
- ⑩商業地域・・繁華街・駅前など人が集まる地域。

【工業系(3種)】
- ⑪準工業地域→業住まいと工場が混在するエリア。
- ⑫工業地域→工場が多い。病院・学校は建築できない
- ⑬工業専業地域→お家は建てれない。
用途地域よって何が変わるの?
大きくわけて6つのポイントがあります。
①建ぺい率
建物が敷地のどれだけの面積に建てられるか。土地の広さに対して建物の基礎面積が制限されます。
② 容積率
建物の延床面積の上限。高さや階数に関係する指標で、建てられる建物の大きさが決まります。
③ 高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまたは12mに制限されていることが多く、3階建てが建てられないこともあります。。
④ 北側斜線制限
隣地の建物の日当たりを確保するため、建物の北側部分に対して傾斜制限が設けられます。特に住宅地でよく見られる制限です。
⑤ 道路斜線制限
道路に面した建物に対して、一定の角度で後退させる必要がある制限。圧迫感を減らし、採光や通風を確保します。
⑥ 防火・準防火地域の指定
用途地域によっては、防火・準防火地域に指定されている場合があり、建物の外壁や窓などに防火性能が求められます。
【実際にあった!用途地域によるトラブル例】
・「この土地なら3階建ての家が建てられると思っていたのに、用途地域の高さ制限でダメだった…」
・「静かな住宅街だと思っていたら、すぐ近くに商業地域があり、夜遅くまで営業する飲食店ができてしまった」
・「隣に工場が建つ可能性があるなんて知らなかった…」
このように、用途地域をしっかり確認しておかないと、思わぬ落とし穴があるんです。
用途地域の確認方法は?
用途地域は、各自治体のホームページや「都市計画図」などで誰でも確認できます。
堺市では【堺市e-地図帳】や「堺市都市計画情報サービス」などで調べることが可能。土地を選ぶ前に必ずチェックしておきましょう!
【まとめ】
用途地域は、ただの“役所の決まり”ではなく、あなたの暮らしに直結する大切なルールです。
家を建てるなら、「どんな家を建てたいか」だけでなく、「その家がこの土地に建てられるか?」をしっかり確認しておきましょう。
信頼できる工務店や設計士と相談しながら、安心できる土地選びと家づくりを進めてくださいね。
アラカワではお土地探しから建築目線で一緒にお手伝いさせていただきます。
気になった方はまず資料請求からお願いいたします☺
